名古屋を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーのまえだです。
良く相談でパート収入は月8万円ぐらいまでに抑えておいたほうが良いですよね?
とご質問頂くこともあります。
それってどういうことかはご存知でしょうか?
俗に言う103万円の壁ということですが、お盆の最中ですが今日は「103万円の壁」のお話をしたいと思います
例えばこんな例ですね
ご主人が会社員で奥様はパートで働いている
パートの奥様はご主人の扶養に入る為103万円以内に年収は抑えた方が良いということですね
じゃあなんで103万円なのってことですが、
税法上のルールがあって一定額までは税金を掛けないようになっています
パートで収入を得ているということは事業主から給与を支払われています
給与をもらっている方は給与所得に対して一定金額を控除されます
会社員やパートの方でも交通費は掛かったりしますし、仕事の為に服を買ったりもします
一定額は経費としてみなしてくれるということですね=給与所得控除
ではパート収入の方はいくら控除してくれるかと言うと計算式により決まっています
年収180万円以下の人は
収入金額の40%または65万円に満たない人は65万円となります
例えば年収が100万円であれば100万円×40%=40万円
ということは40万円と65万円で65万円が控除額になります。
そして収入がある人すべてに適用できるのが38万円の基礎控除です。
給与所得控除が65万と基礎控除38万円を足すと103万円になります。
これで103万円の収入であれば控除額103万円を差し引くと課税所得は0になりますね
103万円-103万円=0
これが103万円の壁というものなんですね!
ではもし仮に年収110万円になるとどうなるでしょうか?
110万円(収入)-103万円(控除額)=7万円(課税所得)
7万円×15%(所得税と住民税の合算税率)=10,500円(所得税と住民税額)
110万円-10,500円=1,089,500円(手取り額)
になります。
少し超えたとしても手取り額に大きく響くことはないということです。
つまり103万円までの収入であれば税金は払わなくても良いということですね。
あとは配偶者の年収を103万円以下にすることによりご主人の収入にも影響がでることにもなります。
そのあたりはまた次回お伝えします!