家庭に有利な働き方は!?

名古屋を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーのまえだです。

昨日は「103万円の壁」についてお伝えして、パート収入の税金がかからないのが103万円でした。
今回は扶養する側つまり会社員の世帯主の影響についてお伝えします

例えば年収500万円の会社員の世帯主と配偶者がパートの奥様で年収100万円にします

すると配偶者の年収が103万円以下なのでご主人は奥様を扶養していることになります

世帯主の所得控除に配偶者控除38万円が控除に上乗せされることになります

配偶者控除には4つの条件があります

1)民法上の配偶者であること
2)納税者と生計を一にしていること
3)合計所得金額が38万円以下であること(給与所得のみなら103万円以下)
4)青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと

普通のパート収入であれば4つの項目をクリアしますね

しかし103万円以上の収入になると3番が非該当になりご主人が配偶者控除をうけることができません

となるとご主人の手取りは38万円×※20%=76,000円下がるでしょうか?

※年収500万円で所得税10%、住民税10%として計算

そんな急には下がりません!!!!!

配偶者特別控除があります
配偶者特別控除は配偶者の年収141万円未満の方に適用になります

今まで38万円の配偶者控除を年収が増えた時に段階的に控除額を減らしていく仕組みになっています

〈配偶者特別控除の金額〉

配偶者特別控除

合計所得金額とは
年収から給与所得控除の65万円を引いた金額だと考えて下さい

なので仮に年収が110万円なら合計所得金額は45万円(110万円-65万円)で配偶者特別控除は31万円となります

103万円を超えたとして配偶者控除がすべてはなくなりません

先程のご主人が会社員で年収500万円、奥様はパートで103万円の場合は

手取り額がご主人395万円で奥様は103万円

合計で498万円

ご主人が会社員で年収500万円で奥様はパートで年収120万円の場合は

ご主人の手取りは390万円で奥様の手取りは117万円

合計で507万円となります

差額は9万円となります

※ご主人の支払っている社会保険料は年収の15%として簡易計算

ここをどう捉えるかですね

奥様の収入は17万円増やしているのに手取りは9万円しか変わらないとみるのか

扶養にこだわらなくて手取りがすこしでも増やしたいかということですね

私個人としては年収120万円なら社会保険も自身で払うようにするぐらい働いて将来の厚生年金を増やすことまで働いたほうが良いかと思いますが・・・

働き方は様々ですが少し考えて調整したりしながら収入が決めれるのであればご家庭にとって有利な働き方を選んでいきたいですね。


前田 洋佑
著者:前田 洋佑

MYFP代表。MYFPではライフプラン、住宅ローン、保険など家計の見直しをお手伝い致します。

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