名古屋を中心に東海地域で活動している
ファイナンシャルプランナーのまえだです。
2017年初めてのブログ更新は
「医療費控除」のことについて
お伝えしていきます。
毎年の1月~12月までの期間で
多くかかった医療費は
確定申告をすることにより
一部所得税・住民税の控除対象になります。
よく言われていることは年間10万円以上
といいますが、
実際は10万円以上または
所得の5%以上というルールになっています。
所得が200万円以上の人は
10万円以上であり
例えば所得が150万円の人は
150万円×5%=7万5千円
となります。
では今回は控除対象のものと
ならない物について選別してみますので、
医療費控除をする方の参考にして下さい。
〇控除対象
・ケガの治療費
・病気の治療費
・人間ドックの費用で病気がみつかり
その後に治療した場合
・市販の薬代
・通院時の交通費
✕控除対象外
・美容整形
・近視・乱視などのためのメガネ
・人間ドックの費用で病気が
みつからなかった場合
・市販のビタミン剤
※一般的ケースになりますので、
詳細確認したい場合は各税務署へご確認下さい。
注意して頂きたいのは
高額療養費の請求をして
返還された分。
民間の保険会社から受けた
給付金は差し引くことになります。
またよく間違いが多いのは
年間医療費が20万円あり
20万円-10万円=10万円(控除対象額)
10万円が返ってくると勘違いがありますが、
この10万円に控除対象者の
税率をかけることになります。
税率が10%であれば
10万円×10%=1万円
となります。
一度昨年の医療費の合計を確認してみて下さい。
こういったこともちょっとしたことですが、
受けれるのであればやってみてくださいね。
一回やってみると税金のことが
少し分かりますよ(^^)/
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