これはどっち?医療費控除の対象は

名古屋を中心に東海地域で活動している

ファイナンシャルプランナーのまえだです。

 

2017年初めてのブログ更新は

「医療費控除」のことについて

お伝えしていきます。

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毎年の1月~12月までの期間で

多くかかった医療費は

確定申告をすることにより

一部所得税・住民税の控除対象になります。

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よく言われていることは年間10万円以上

といいますが、

 

実際は10万円以上または

所得の5%以上というルールになっています。

 

所得が200万円以上の人は

10万円以上であり

 

例えば所得が150万円の人は

150万円×5%=7万5千円

となります。

 

では今回は控除対象のものと

ならない物について選別してみますので、

医療費控除をする方の参考にして下さい。

 

〇控除対象

・ケガの治療費

・病気の治療費

・人間ドックの費用で病気がみつかり

 その後に治療した場合

・市販の薬代

・通院時の交通費

 

✕控除対象外

・美容整形

・近視・乱視などのためのメガネ

・人間ドックの費用で病気が

 みつからなかった場合

・市販のビタミン剤

 

※一般的ケースになりますので、

詳細確認したい場合は各税務署へご確認下さい。

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注意して頂きたいのは

高額療養費の請求をして

返還された分。

 

民間の保険会社から受けた

給付金は差し引くことになります。

 

 

またよく間違いが多いのは

年間医療費が20万円あり

20万円-10万円=10万円(控除対象額)

 

10万円が返ってくると勘違いがありますが、

この10万円に控除対象者の

税率をかけることになります。

 

税率が10%であれば

10万円×10%=1万円

となります。

 

一度昨年の医療費の合計を確認してみて下さい。

豚の貯金箱

こういったこともちょっとしたことですが、

受けれるのであればやってみてくださいね。

 

一回やってみると税金のことが

少し分かりますよ(^^)/

 

 

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前田 洋佑
著者:前田 洋佑

MYFP代表。MYFPではライフプラン、住宅ローン、保険など家計の見直しをお手伝い致します。

URL:https://myfp-office.com