名古屋を中心に東海地域で活動しているファイナンシャルプランナーのまえだです。
先日は義務化される自転車保険についてお伝えしました。
内容はこちら
本日は自転車保険の内容についてお伝えします。
自転車保険ってどういう補償の内容になっているのか?
大きく分けて補償内容は3つです。
1、自身の補償
2、相手への補償
3、事故時の補償
補償内容を確認していきます。
1、自身の補償
自転車で転んでけがをした場合に支払われます。
自転車保険の場合は自動車保険の補償内容でいうと
搭乗者傷害と同じような補償になっています。
自動車保険でもケガの場合は
人身傷害と搭乗者傷害があります。
人身傷害はケガの治療費が実費支払われる内容ですが、
搭乗者傷害は通院したら1日1万円、骨折したら一時金5万円のように
部位または治療内容により支払い額が変わる内容です。
自転車保険も部位ごと通院日数に応じて補償が支払われる内容です。
通院1日1万円で10日通院すれば、
1万円×10日=10万円
となります。
2、相手への補償
相手への補償とは前回もお伝えしたところですが、
ケガをさせてしまった相手に対して賠償金を支払います。
相手のケガの治療費が100万円掛かる場合であれば、
保険から100万円支払われます。
気を付けていただきたいのは、
事故の場合過失割合というのがあります。
自動車事故と同じですね。
100%自分に責任があるのであれば、
100万円お支払いして、
過失割合が5対5であった時には、
100万円の治療費に対して半分の50万円の支払いになります。
3、事故時の補償
事故時の補償とは
弁護士費用や法律相談の補償になります。
交通事故はもめることも多々あります。
日常の生活をしながら交通事故の処理をするのたいへんですね。
できることなら、専門家に任せておきたい。
でもお金がかかるという負担を賄ってくれることになります。
本当に事故にあった時にはこういうことも大切です。
自転車保険の3つの補償内容がお分かりいただけたでしょうか?
やっぱり万が一の時を考えたら、
人生を台無しにしないために必要です。
交通事故で自分だけでなく、
家族の人生も台無しにはできないです。
月1000円未満で補償が持てるのであれば、
安いものです。
次回は自転車保険の補償内容を
自転車保険で備えなくてカバーする裏技をお伝えします!