名古屋を中心に東海地域で活動している
ファイナンシャルプランナーの前田です。
本日は「天災と火災保険」についてお伝えします。
千葉では台風15号で甚大な被害があり、
現状では被害総額が見えてきていない状況です。
暴風による停電や建物が倒れたりなど、
改めて台風の猛威を感じています。
中でもゴルフ練習場の支柱が倒れて、
近隣の住宅を破壊した映像を見て驚いた方が多いと思います。
被害を受けた近隣住民は
ゴルフ練習場に賠償をしてもらえるのか?
というのが1つの話題になっています。
結論としては
ゴルフ練習場のオーナーは
近隣住民に賠償をする責任はありません。
それはなぜかというと
「台風は天災」だからです。
想定の範囲を超えたことに対しては
賠償する必要はありません。
天災は誰も悪くはないのです。
ゴルフ練習場のオーナーも被害者です。
施設が壊れていては営業もできません。
従業員がいれば、その人達の収入も確保していかなければなりません。
近隣住民の気持ちも分かります。
「うちは何も悪くないのに」
と思っていて、
この気持ちをどこにぶつければいいのか。
「天災は誰も悪くない」
ご自身で加入している火災保険で修復するしかありません。
もし火災保険に加入していない、
または加入していたけど、
十分な金額がもらえない補償だったなら、
致し方がないことです。
昨年、近畿東海地方を襲った
台風21号でも同じようなことがありました。
隣の家は築年数が長く、
屋根瓦が古い。
暴風雨によって瓦が飛んできて
家の壁に傷がついたお客様がいらっしゃいました。
この場合も
台風による被害になるため、
お隣の家から賠償してもらえることは出来ませんでした。
納得いかないと言われましたが、
泣く泣くあきらめるしかありませんでした。
東日本大震災も同じです。
東京電力の経営陣に向けて
原発事故の訴えがありましたが、
東京地方裁判所が出した結果は「無罪」でした。
津波の大きさを想定することが出来ていたのか、
そのことに向けて悪質といえる行動を怠っていたのか。
このことを証明するのは
極めて困難です。
大雨、台風、地震と
日本に住んでいるのであれば、
どこでも起こりえることです。
そのことに備えて
ご自身で守らなくていけないことは
しっかりとカバーできるようにしておきましょう。